国の法には矢は立たぬ
読み方
くにのほう には やは たたぬ意味
国家が定めた法や規則には、たとえ武力や強い力を用いても逆らうことはできない、という意味。個人や一部の集団の力では公の法には対抗できず、法に従うべきだという教えである。由来
正確な初出や成立時期は明らかではない。「矢」は武力・実力を表し、「立たぬ」は対抗できない、歯が立たないという意。古くから、国家の法令の強制力を弓矢のような武力にたとえて説いたことばとされる。なお、「国の法には矢も立たぬ」とする形も用いられる。備考
「矢」は弓矢そのものではなく、武力や強い実力のたとえ。現代では、国家権力を無条件に肯定する文脈ではなく、法令遵守や適法な手続きを促す文脈で用いるのが一般的である。例文
- 会社の内部規則なら交渉の余地もあるが、税法に関しては国の法には矢は立たぬので、正しく申告しなければならない。
- どれほど有力な者でも、違法行為が明らかになれば処罰を免れない。国の法には矢は立たぬということだ。
- 武力で解決しようとするのではなく、法的な手続きで訴えるべきだ。国の法には矢は立たぬ。
類義語
- 国の法には矢も立たぬ
- 法の網を逃れることはできない
- 法は万人の上にあり
対義語
- 上に政策あれば下に対策あり
- 法を破ってでも目的を果たす